宅建業免許
不動産業を始めるには
不動産業を始めるには宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許が必要です。宅建業とは、
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
即ち、免許を要する宅建業とは、営利目的であること、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことを言います。
免許について
宅建業の免許には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許の2種類があります。都道府県知事の免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合に、国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合に必要です。免許の有効期限はどちらの免許ともに5年です。5年ごとに更新申請が必要になります。
免許取得の重要ポイント
宅建業の免許取得をするのに、いくつかのポイントがあります。詳しくは、当事務所運営の宅建業免許専門サイトをご覧ください。
宅建業専門サイト http:/www.takkenmenkyo.com/




