産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。
(1)燃え殻 (2)汚泥 (3)廃油 (4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類 (7)ゴムくず (8)金属くず (9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず (10)鉱さい (11)がれき類 (12)ばいじん (13)紙くず (14)木くず (15)繊維くず (16)動物系固形不要物 (17)動植物性残さ (18)動物のふん尿 (19)動物の死体 (20)汚泥のコンクリート固形化物など、 (1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの
特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。
(1)廃油 (2)廃酸 (3)廃アルカリ (4)感染性産業廃棄物 (5)特定有害産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業について
他人の産業廃棄物を受託し、収集運搬や処分を業として行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。そして産業廃棄物処理業の許可は5年ごとに更新許可を受けなければなりません。また、産業廃棄物処理業の許可の取得後に住所や役員等の変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事等に変更届を提出しなければなりません。
許可申請が必要な自治体
産業廃棄物の収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む自治体と、荷を降ろす自治体とで収集運搬の許可を受ける必要があります。許可の申請先は各都道府県知事が出しています。
申請先となる自治体
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、他
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管なし)の申請書類
東京都の法人の場合 (個人、他県により若干異なります。)
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 変更事項確認書(更新の場合)
- 欠格条項に該当していない者である旨の誓約書
- 経理的基礎に関する事項
- 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
- 車両一覧表
- 車両の写真(斜め前と斜め後ろの写真)
- 容器の写真
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書
- 申請者(法人)の印鑑証明書
- 役員等の住民票抄本(本籍地の記載があるもの)
- 役員等の被後見人等が登記されていないことの証明書
- 法人が株主又は出資者として、5%以上出資している場合、その法人の履歴事項全部証明書
- 産業廃棄物処理業に係る申請者の許可証の写し(新規申請の場合は、既に産業廃棄物に関する許可を持っている場合はその許可証の写しを、更新申請の場合は、更新する許可に係る許可証の写しを添付します。
- 貸借対照表(直近3年分)
- 損益計算書(直近3年分)
- 法人税の納税証明書
- 認定講習会修了証の写し
- 駐車場等の使用権原を証明する書類の写し
- 使用する車両の自動車検査証の写し
- 平成15年10月から開始されたディーゼル規制対象車は、粒子状物質減少装置(PM減少装置)の装着証明書の写し
- 使用する船舶の使用権原を証明する書類(船舶を使用しない方は不要です。)
産業廃棄物収集運搬業許可の流れ(積み替え保管なし)
| お申込み メール、FAX、TELでのお申込み |
| 打ち合わせ 産廃に関する事業の内容などをお聞きします。 |
| 申請書類の作成・申請予約 当事務所が申請書類を作成し、役所に申請予約をします。 お客様は必要書類を集めていただきます。 |
| 役所への申請 当事務所が役所に申請に行きます。 |
| 審査 役所により異なりますが、2ヶ月弱かかります。 |
| 許可証の交付 問題がなければ許可証が交付されます。 |
料金案内
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
同時に2自治体以上のご依頼の場合、2件目以降は割引料金になります。
- 新規申請 105,000円 2件目~ 63,000円
- 更新申請 84,000円 2件目~ 52,500円
- 変更申請 84,000円 2件目~ 52,500円
別途、法定費用がかかります。
※ 収集運搬業(積み替え保管あり)、は申請内容により料金が異なります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
同時に2自治体以上のご依頼の場合、2件目以降は割引料金になります。
- 新規申請 126,000円 2件目~ 84,000円
- 更新申請 105,000円 2件目~ 73,500円
- 変更申請 105,000円 2件目~ 73,500円
別途、法定費用がかかります。
※ 収集運搬業(積み替え保管あり)、はご相談ください。




